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労働基準法と整理解雇

労働基準法と解雇


労働基準法は、解雇予告手当を言ってますが解雇を通告すればよいというほど安易ではありません。
労働基準法的に、自然解雇は解雇の理由として正当です。つまり、労働基準法は解雇を制限すると言っても、ルールにしたがって解雇権を乱用するのではなく、解雇を通達すればできるのです。

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整理解雇と四要件




解雇には、次の四要件が必要です。

  • 経営上、整理解雇の必要性あり、解雇しなければらない
  • 解雇を回避するための努力を尽くしている
  • 整理基準と人の選択基準の合理性。客観的資料が存在すること。いわゆる評価者の主観に左右されないこと。
  • 事前に労働者との協議を充分する

整理解雇が一番合理的で、条件は和解金の金額次第と思われます。整理解雇の退職金は割り増しになることが多いですね。
会社を清算するか、人員を整理解雇をするかといえば、いやおうなしになります。


整理解雇も裁判で判例があり、四要件(4用件ではない)が研究所も判例を見るまでもなくそろっていれば、法理的にも問題はありません。
ただ債務超過だから整理解雇というのは判例では微妙です。
労働契約法制的に、四要件を歴史にも確立されたわけですから、対処法の注意点をボーナスをどうするかなどが、判例で動向見るのはいいですが、要件があれば解雇は有効になることが多いです。









posted by 弁護士? at 00:00 | Comment(0) | 日記
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