不当解雇
不当解雇とは、正当な解雇でないことを言います。正当な解雇とは、就業規則に書いてある解雇事由をもって行なわれる契約解除(解雇)がそれに当たります。
正当な解雇には、次の3つがあります。
- 普通解雇:これは単に解雇と言われます。就業規則に書いてあるとおりです。
- 懲戒解雇:これも就業規則に書いてあることですが、重大な違反(業務の妨害とか犯罪行為)をした場合に、懲罰的として意味がある解雇です。
- 整理解雇:これは普通解雇の一種ではありますが、判例により現れてきた慣例です。倒産などの避ける目的のために人員整理として行なわれる解雇のことです。整理解雇の実施には裁判の判例で慣例となった「整理解雇の四要件」によらなければなりません。
これらのどれにも当てはまらない解雇ならば、不当解雇と言われるでしょう。

パートとアルバイトの不当解雇を損害賠償できるかな?
派遣やハローワークの不当解雇もあります。
契約社員も役員だって不当解雇の恐れはあります。
どれも契約があって働いているはずですね、それなら就業規則だってあるのではないでしょうか?
「退職勧奨」は、自己都合で辞めなさいということで解雇とは違います。ですから、もし本当に解雇ならば『解雇通告書』を書面で貰っておきましょう。
退職勧奨の場合は、辞めないつもりなら、はっきりとその意思を会社に伝えます。
退職勧奨は、あくまで勧めているだけです。
しつこい退職勧奨は退職強要にあたり、賠償請求をすることができる場合もあります。
そのためにも、日記やメモなど、ことの経緯がわかるように記録をつけるようにするといいですね
不当解雇か、どうか。整理解雇の4要件
整理解雇の場合は、4要件が必要です。
- 経営上、整理解雇の必要性あり、解雇しなければらない
- 解雇を回避するための努力を尽くしている
- 整理基準と人の選択基準の合理性。客観的資料が存在すること。いわゆる評価者の主観に左右されないこと。
- 事前に労働者との協議を充分する
これらの要件を満たしていない場合は、不当解雇と言えます。
会社に対しては解雇撤回要求ができます。
実際はなかなか難しいですが、内容証明郵便で撤回要求をしたところ、そのまま働くことができた人もいます。
解雇で得るもの
不当解雇で訴訟して裁判をするのも手ですが。。。本当は解雇されるのは困るけれど、このまま働き続けるのもどうかなという場合は、もらえるものはもらって、辞めるのも手です。交渉次第でもらえる額が上がったりしますから、やれるだけやってみましょう。
- 不当解雇を受け入れるのならば、退職金・上積請求は交渉次第で充分要求ができます。
- 今までしてきたサービス残業代があれば、未払いの残業代。
- 解雇通告日と退職日によって、解雇予告手当てがもらえます。
- 雇用保険に加入していない場合、失業給付がもらえない・・・と、諦めていませんか?2年前までさかのぼり、加入することができますから、その手続をとってもらって、給付金を受け取れるようにしてもらいましょう。
- 賃金保証金(3ヶ月分くらい)も、可能なことがあります。
- 有給休暇の買い上げも、場合によってはあります。
- 転職先の斡旋を、是非考えて見ましょう。企業にとっても、交渉がしやすくなるので。
- 退職日や離職票の退職理由欄に記載することをしてもらいましょう
とにかく、退職したその後、解雇予告手当てや退職金、失業保険の待機期間に関係してくる重要なことですから、しっかり確かめください。
不当解雇で裁判闘争
不当解雇で訴訟して裁判をするのも手ですが。。。
社民党の不当解雇撤回の闘争に支援ネットワークが活躍しました。
京都府立高校の判例は、アルバイトではなくて不当解雇を仮処分で賃金をもらう。
労働基準局は、不当解雇を論旨で普通退職にすれば当たりだ。不当解雇を撤回させるには、理由を弁護士と訴状を検討して進みましょう。
不当解雇の事例氷見市、長崎、大成高校などで不当解雇事件が有名です。 不当解雇が、マスコミに騒がれないのは自主退職の形にしていることが多いです。 |
不当解雇の対処と対策と相談窓口
労働基準監督署が不当解雇を撤回には、個別の労働争議を裁判でするのもありますが、
経営者が労働者から不当解雇で訴えられた時の対処をするかも重要です。
労働紛争早期解決センターや解雇問題対策センターなどが、実際的に相談にのってくれるので、頼りにしてよいと思います。
不当解雇の慰謝料
リストラは、不当解雇で慰謝料をもらおう。退職金や給料は当然で、それ以上にどれだけ慰謝料をくれるかが大事です。
解雇慰謝料は、予告されるなら手当てを計算してみよう。税金を考えることも忘れずに。
失業手当てをもらうのももちろんしましょう。そのための保険です。
